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TEL 03-6455-7908

〒108-0071 東京都港区白金台3丁目19番3号アイテクノビル6階

取扱分野 ゴルフ会員権預託金返還

ゴルフ会員権預託金返還に強い弁護士

目黒・白金法律事務所は、ゴルフ会員権の預託金の返還請求得意とする弁護士事務所です。

・ゴルフ場が預託金の返還に応じてくれない
・ゴルフ場が預託金の据置き期間の延長を主張している
・ゴルフ会員権を相続したがゴルフをしない


などの方は当事務所にご相談ください。
当事務所があなたに代わってゴルフ場と交渉します。

☎03-6455-7908
受付時間 10時~18時(平日)
相談時間 10時~21時(平日)夜間相談可能




1. ゴルフ会員権の預託金問題とは

ゴルフ場の会員となった際に預けた預託金(入会保証金、会員資格保証金など)は、法律上、据置期間を過ぎれば、全額が退会時に返金されるはずのものです。
しかしながら、ゴルフ場側が、理事会で据置期限を延長する決議をしたとして償還を先延ばしにしたり、経営不振などを理由に返還を拒否したり大幅減額したりすることが、しばしば見受けられます。
当事務所は、これを深刻な消費者問題であると考え、全力で取り組んでいます。



2. 弁護士に依頼するメリット

①預託金返還の早期化・増額化

弁護士は、これまでの裁判例などを踏まえながら事案を調査分析し、法的に有利な点をゴルフ場側に伝えて交渉します。例えば、据置期間の延長決議は、最高裁判所の過去の裁判例によれば、通常、無効です。
また、弁護士は、最終的には裁判により強制的に預託金を回収します。そのため、弁護士が交渉をすると、ゴルフ場側は、裁判や強制執行となる可能性を考えて、優先的かつ最大限に対応するようになります。
よって、弁護士に依頼すると、預託金返還の早期化や増額化の可能性が、飛躍的に高まります。

②手続を弁護士へ任せることができる
弁護士が代理人として依頼者に代わって返還交渉を進めますので、依頼者は調査や交渉の負担から解放されます。
もちろん、進行状況は弁護士が依頼者へ随時報告します。



3. 目黒・白金法律事務所が選ばれる理由

①豊富な知識と経験

当事務所は、これまでに極めて多数のゴルフ会員権の預託金の返還請求事件に取り組んでおり、多くの依頼者の方々にご納得いただける解決に至っています。
加えて、当事務所は、ゴルフ会員権に関する文献や過去の裁判記録などを大量に収集し、所内で分析・研究しています。また、独自の新たな手法を日々開発して積極的に実践しており、独創的で効果的なノウハウを多数有しています。
当事務所では、これら豊富な知識と経験から、様々な手法・ノウハウを用いて請求を行った上で、個別の事案に応じた適切な交渉を行うことが可能です。

②交渉による迅速な解決
当事務所では、いきなり裁判をするのではなく、まずは交渉を行って、裁判外で迅速に解決することを目指します。

③相談料無料・着手金無料
初回相談料と着手金は無料です。ご依頼時には、実費に充てる預り金のみ戴きます。
預託金が無事返還された場合に限り、報酬金を戴きます。

④夜間相談可能
ご相談の日時は、できる限りご希望に沿って調整します。

⑤目黒駅から徒歩5分の立地
目黒駅すぐで分かりやすい立地です。→地図はこちら

⑥全国どこでも対応
日本全国の皆様からのご相談をお受けしています。
遠方でもまずはお問合せ下さい。



4. 弁護士費用

初回相談 無料
着手金  無料
報酬金  返還金額の25% ×1.1(税込)
実費   登記取得費など実額
(依頼時 預り金2万円)


※初期費用を極めて低額にしています。相談料と着手金は無料で、依頼時には実費用の預り金2万円のみ戴きます。無事に返還された預託金から報酬金を戴きます。
※預り金は終了時に精算し、残金は返金します。
※実費は合計5000円~1万円程度のことが多いです(交渉のみの場合)。
※裁判を行う場合、裁判期日ごとに日当をいただくとともに(東京地裁の場合1回3万3000円)、報酬金が+5%×1.1になります。裁判まで行うのは、依頼者が希望する場合のみです。
※上記は交渉と裁判の弁護士費用です。
※弁護士費用の詳細はこちら

※ご依頼いただいたものの返還が得られず交渉のみで終了となった場合、依頼者にご負担いただく弁護士費用は5000円~1万円程度の実費のみです。
※当事務所では、依頼しやすい費用体系にしています。一人でも多くの方のお力になれるようにとの思いから、また、預託金の取戻しに自信があるからです。
※お受けできないことをお伝えした後に更に法律相談を希望される場合や、依頼意思が全くない場合は、通常相談として有料となります。



5. 相談から解決までの流れ

①法律相談
まずはお気軽にご相談ください。
お問合せは、電話のほか郵便やメールでも結構です。
問合せやご相談は無料です。
ご相談は当事務所にて行います。電話のみでのご相談はお受けしておりません。
  ↓
②正式依頼
法律相談を踏まえ、当事務所へご依頼いただくかをご検討下さい。ご依頼いただく際には、事前に詳しくご説明した上、弁護士費用などを明記した委任契約書を作成します。
着手金は無料です。実費用の預り金2万円をお預りします。
  ↓
③交渉
弁護士が、依頼者に代わって、ゴルフ場側と交渉を行います。
ゴルフ場側とのやりとりの状況は、随時、弁護士から依頼者に報告し、方針を相談をしながら進めて行きます。
  ↓
④和解成立または裁判の検討
交渉の結果、ゴルフ場側との間で条件が折り合って和解ができれば、合意書を作成して預託金を回収し、解決となります(和解成立)。
交渉では十分に返還を受けられず和解が成立しない場合には、裁判を検討します。裁判をするか否かは依頼者と弁護士が協議のうえで決定し、依頼者が希望しない場合には裁判はしません。裁判には基本的に弁護士のみが出席します。裁判においても、改めて和解の話がなされることが多いです。
事案によっては、ゴルフ場経営会社のみならず、営業譲受会社・営業受託会社・役員個人などに対しても預託金相当額の返還を求めることや、破産申立て、刑事告訴なども検討します。



6. 依頼者の声・解決事例・獲得した判決

○70代男性・60代女性
本日のメール、拝見させて頂ました。 ご苦労さまでした。私共も安心したとともに、小西弁護士様には感謝の念に堪えません。私の以前から頭の中にあった問題の一つが御法律事務所小西弁護士様に依頼したことにより想像以上のスピードで解決、次に進む事が出来ました。有難う御座いました。

○40代女性
小西 徹 先生 
このたびは大変お世話になり、誠にありがとうございました。また何かありましたら、小西先生にお願いしたいと思います。

○70代男性
伊伏康典様 令和元年12月吉日
 本件、無事に終了することが出来、大変お世話になり、ありがとうございました。今後、何かありましたら、ご相談させて頂きたく思います。よろしくお願い致します。

依頼者の声はこちら

解決事例はこちら


獲得した判決はこちら




7. お問合せ・ご相談のご予約

ゴルフ会員権預託金返還請求は、ぜひ目黒・白金法律事務所にご相談ください。
まずはお気軽にお電話くださいませ。

ゴルフ場の経営状況は日々悪化している所が大半ですので、早期のご相談をお勧めします。

☎03-6455-7908
受付時間 10時~18時(平日)
相談時間 10時~21時(平日)夜間相談可能

日本全国からのご相談をお受けしています。
まずはお電話口でご相談いただいても結構です。
電話のほか郵便やメールでの問合せも受け付けています。


【問合せ用メールアドレス】
golfアットmeguro-lawドットコム

※迷惑メール対策のため表記を変更しています。上記「アット」を「@」に、上記「ドットコム」を「.com」に、それぞれご変更下さい。
※お名前、電話番号、ゴルフ場名を必ず記載下さい。



※現在、当事務所では、当HPからのゴルフ会員権のご依頼を、極めて多く頂戴しています。ゴルフ場によっては、順番待ちとなり、交渉の開始を少々お待ちいただく場合があります。詳細は事前にご説明します。
※事案等によりお受けできない場合もございます。
※お受けできないことをお伝えした後に更に法律相談を希望される場合や、依頼意思が全くない場合は、通常相談として有料となります。



8. 事務所案内

目黒・白金法律事務所
東京都港区白金台3丁目19番3号アイテクノビル6階
電話 03-6455-7908/FAX 03-6455-7909
「目黒駅」東口徒歩5分、「白金台駅」徒歩7分
地図はこちら

弁護士 小西  徹
弁護士 伊伏 康典
※弁護士名をクリックすると、プロフィールをご覧いただけます。




見やすく分かりやすい専門サイトも作成しています。
よろしければ、併せてご覧ください。



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